大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)286 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士吉村幹三郎の上告理由第一点について。

しかし、婚姻予約不履行に基く慰藉料の数額は事実裁判所における最後の口頭弁

論終結の時までに発生した諸般の事情を斟酌して裁判所自由に量定することができ

るものと解するを相当とするから(昭和一二年(オ)第三四〇号事件同年九月一七

日大審院第五民事部判決及び明治四三年(オ)第七一号事件同年四月五日大審院第

一民事部判決各参照)、原判決が本件当事者間に存したいわゆる現在の事情に基い

て判示慰藉料額を裁定したからといつて、所論の違法ありというを得ない。それ故

所論は採用できない。

同第二点について。

しかし、原判決は所論訴訟費用負担の点に関する第一審判決の判断を容認してい

る趣旨であることは原判文上明らかであるから、原判決は所論主張に対する判断を

遺脱しているものというを得ない。所論もまた採用できない。

同第三点について。

しかし、原判決は所論証言部分を採用して事実認定をしている形跡がないから原

判決には所論の違法ありというを得ない。所論もまた採用の余地がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 高 木 常 七

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